行政書士 西村法務事務所
 
 

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特定労働者派遣事業

  特定労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業には、2つの形態があります。

一般 ・・・ 登録スタッフ・臨時・日雇いの派遣もできる
特定 ・・・ 自社で雇用している人のみ派遣できる

一般と特定の対比表はこちら。

  届出の条件
特定労働者派遣事業の届出が受理されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

労働保険・社会保険に事業所として加入していること
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置すること
役員さんが欠格事由に該当しないこと

詳しくはこちら

  申請の方法
派遣事業の開業申請をするためには、各都道府県の労働局へ必要書類を提出して下さい。
書類に不備がなければ受理となり、原則として即日営業を開始することができます。

必要書類の一覧はこちら

  ご相談は全国の社会保険労務士さんへ
労働者派遣事業に関するご相談・ご依頼は、全国の社会保険労務士さんにお願いします。
※当所では社会保険労務士さんのご紹介は行っておりません。

行政書士業務につきましては、西村法務事務所で承っております。
ページ最下部の各業務のリンクから無料相談をご利用下さい。
  創業融資サポートのご案内
当事務所では、新規に事業を開業される方向けの融資のお手伝いをさせて頂いております。
派遣事業の資金を借り入れしたい方はぜひご相談下さい。



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