行政書士 西村法務事務所
 
 
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帰化申請の条件

帰化が許可される為には、大きく分けて以下の7つの条件を満たしている必要があります。
逆に言えば、7つの条件を満たせば許可はほぼ受けられるということです。
また、この条件は総合的に判断されますので、交通違反暦や税金の滞納暦が少しぐらいあったからと言ってあきらめてしまうのは早いかも知れません。

  引き続き5年以上、日本に住所を有すること

この5年というのは、「継続」していなければなりません。
例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。
また、原則として留学ビザの期間は含みません。

※ この条件は緩和される場合もあります。

  二十歳以上であること

二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。
未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。

※ この条件は緩和される場合もあります。

  素行が善良であること

素行が悪いと帰化の許可が下りません。
素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。

〇 犯罪暦
〇 交通事故・交通違反暦
〇 税金の滞納状況

但し、犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならないケースがほとんどです。

  自己や配偶者等によって生計を営むことができること

最近はこの要件はかなり緩和されました。
必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。

※ この条件は緩和される場合もあります。

  喪失要件

帰化によって元の国籍を失うことができること。

  思想要件

日本を破壊するような思想を持っている場合、許可は下りません。

  日本語の読み書きができること

求められる水準は、およそ小学校低学年レベルと言われています。

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