行政書士 西村法務事務所
 
 
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欠格要件

  金属くず商として許可されない人はこんな人

以下のような方は、金属くず商許可を取得できません。
(法人の場合で以下に該当する方が役員さんにいらっしゃる場合も同様です)

1. 窃盗・強盗・盗品等に関する罪を犯し、刑に処せられてから1年経過していない人
2. 古物営業法や金属くず営業条例に違反し、刑に処せられてから6カ月経過していない人
3. 金属くず営業許可を取り消されてから6カ月経過していない人
4. 住所不定者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6. 成年被後見人または被保佐人
   
上記要件は都道府県によって若干異なります。
また、県営・市営住宅等を事務所にされる方は要注意です。
公営の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえません。


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