派遣事業を営むためには、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
以下のいずれかの経験がある派遣元責任者が必要です。
なお、この派遣元責任者は事業主が兼ねることもできます。 但し、派遣元責任者は基本的に派遣事業所へ常駐していなければならず、派遣労働者は派遣元責任者と兼務できないことは言うまでもありません。
労働者派遣事業とは、「事業主が労働者を派遣する事業」ですので、個人事業主や法人の取締役が派遣労働者となることはできません。 従いまして必然的に派遣労働者を雇用した上で派遣することになります。
現在は飛行機など交通が発達していますから、僻地などを除き国内であればほぼどこでも日帰りできるのではないでしょうか。
ある特定の企業に派遣することのみを目的として派遣事業を始めることは、「専ら派遣」と呼ばれる禁止事項です。 要するに、「絶対にあそこの会社にしか派遣しません!」というのはダメですが、「あそこの会社以外にも派遣したいんだが、結果としてあそこの会社しか取り引きしてくれないんだ」というケースはOKです。
以下のような適用除外業務は、労働者を派遣することが許されていません。
ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。
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