行政書士 西村法務事務所
 
 

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 許可の条件
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 Q&A

許可の条件

  1.保険の適用をしていること

派遣事業を営むためには、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

  2.派遣元責任者がいること

以下のいずれかの経験がある派遣元責任者が必要です。

成年に達した後、3年以上の雇用管理経験
成年に達した後、職安行政または労基行政に3年以上
成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上
成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上

雇用管理の経験とは
・個人事業主で人を雇用していた
・会社の役員
・支店長や工場長
・事業所の長

なお、派遣元責任者は事業主が兼ねることもできますが、基本的に事業所へ常駐していなければなりません。

  3.講習を受講していること
上記派遣元責任者が講習を受講していることも条件です。
この講習は非常に混んでいて、数ヶ月待ちになることもありますので、お早めにご予約されることをお勧めします。

この要件を満たしていなくても、特定労働者派遣事業はできます

  4.資産や現預金が充分あること
資産・現預金の状況については、次の条件を全て満たす必要があります。
資産−負債の額が、1事業所あたり2000万円以上あること
現金預金のの額が、1事業所あたり1500万円以上あること
基準資産額が、負債の額の7分の1以上あること
(平成21年10月新基準)

この要件を満たしていなくても、特定労働者派遣事業はできます

  5.実際に労働者が存在すること

労働者派遣事業とは、「事業主が労働者を派遣する事業」ですので、個人事業主や法人の取締役が労働者となることはできません。
従いまして必然的に労働者を雇用した上で派遣することになります。

  6.日帰りで往復できる場所に派遣を行うこと

現在は飛行機など交通が発達していますから、僻地などを除き国内であればほぼどこでも日帰りできるのではないでしょうか。

  7.特定の企業ではないこと

ある特定の企業に派遣することのみを目的として許可を取ることは禁止事項です。

要するに、「絶対にあそこの会社にしか人を出しません!」というのはダメですが、「あの会社以外にも人を出したいんだが、今はあの会社しか取り引きしてくれないんだ」というケースはOKです。

  8.適用除外業務でないこと

以下のような適用除外業務は、労働者を派遣することが許されていません。

港湾運送業務
建設業務
警備業務
医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)

  9.欠格事由に該当しないこと

ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。

a. 成年被後見人または被保佐人
b. 破産者で復権を得ない者
c. 不正の手段で許可を受けたことにより、許可取消を受けて5年以内の者などなど。



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