労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
以下のいずれかの経験がある派遣元責任者が必要です。
なお、この派遣元責任者は事業主が兼ねることもできます。
例えば一人事業主や一人社長などの場合に、ご自分が事業主・派遣元責任者を兼任することはできますが、派遣労働者となって客先に常駐することはできません。
現在は飛行機など交通が発達していますから、僻地などを除き国内であればほぼどこでも日帰りできるのではないでしょうか。
「絶対にあそこの会社にしか派遣しません!」というのはダメです。 「あそこの会社以外にも派遣したいんだが、結果としてあそこの会社しか取り引きしてくれないんだ」というケースはOKです。
以下のような適用除外業務は、労働者を派遣することが許されていません。
ここでいう欠格事由には、以下のようなものがあります。
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