行政書士 西村法務事務所
 
 
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欠格要件

  許可されない人はこんな人

以下のような方は、古物商許可を取得できません。
(法人の場合で以下の1〜4に該当する方が役員さんにいらっしゃる場合も同様です)

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁固以上の刑に処罰されるか、特定の犯罪により罰金刑に処せられた人で、5年以上経過していない人
3. 住所不定者
4. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
   
その他、県営・市営住宅等を事務所にされる方は要注意です。
公営の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえません。
(UR都市機構さんから借りている自宅を事務所とされたい場合には方法があります。詳しくはお問合せ下さい。)

また、中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となることがあります。




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