行政書士 西村法務事務所
 
 
  中古車商について

古物商には13種類の許可が存在することは古物の種類一覧でご説明させて頂きましたが、この中で中古車商だけは特別であると言えます。
なぜなら、古物商許可の条件と申請時の書類が他の種類の古物商とは若干違うからです。

中古車を古物商として扱う場合、必ず許可申請を行う前に駐車場(商品の保管場所)を確保していなければなりません。
これは、在庫を持たず展示もしないような業態、いわゆる横流しのような商売をされる場合であっても免れません。
商品を仕入れたのはいいが、売先との問題で納車ができず、やむなく路上駐車をすることになった結果、警察や地域住民とのトラブルを起こしてしまう中古車商の方が後を絶たないからです。

さてそこで古物商許可申請の際に問題になってくるのが、駐車場を最低何台分ぐらい用意しなければならないかということです。
これは各地区の管轄によって違うのですが、経験上で言うと警察署からの回答で一番多いのは「4台」ぐらいです。
4台というと賃貸ですとかなり毎月の負担となりますので、当事務所の古物商サポートでは警察署と交渉して「1〜2台程度」まで譲歩して頂けるよう心がけています。

中古車は古物商の中でも特に人気が高い許可です。
車好きの方が多いのと、1回あたりの利益率が高いということが人気の秘密なのではないでしょうか。


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