古物商の要件(不許可になる人)


古物商の免許を取るには、いくつかの条件があります。

不許可になる条件(欠格要件)をまとめてみました。


以下のような方は、古物商許可を取得できません。
(法人で役員さんの誰かが該当する場合も同様です)


1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
2. 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
3. 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
4. 現在執行猶予中の人
※執行猶予が明けてから5年待つ必要はありません
5. 住所不定者
6. 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
7. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
※古物商の相続人であれば18歳未満でも申請可能
9. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

また、古物商許可を取得するには営業所を1カ所以上設定する必要がありますが、古物商の営業所として使える物件(貸主さんからの承諾が貰える物件)が無いと許可が受けられない場合があります。
当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの
事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉無料でさせて頂いております。
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さらに、中古車や中古車部品を取り扱う場合、警察署によっては中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となる場合があります。
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