良くある質問(Q&A集)

古物商のご質問で良くある内容をまとめてみました。

 Q.なぜ古物商がこんなに流行っているのですか?

バブルの頃まで我々日本人は大量生産・大量消費を良しとする傾向にありました。
しかし長引く不況と地球環境への意識の高まりから、「物を大切にする」という感覚が徐々に芽生え初め、今では若者を中心に古着やアンティークがブームになるなど「中古品のカッコ良さ」を自然に受け入れる人が増えています。

現在の市場規模は一兆円~二兆円、リサイクルビジネスはこれからも成長する市場だと言われています。
また、総体的に粗利益率が高いところもリサイクルビジネスの人気の秘密と言えるでしょう。

 Q.古物商を始めるには必ず許可が必要ですか?

はい、必ず許可が必要となります。

盗品の流出を防ぐことを主な目的に、法律で定められています。
無許可で中古品を販売した場合は、当然罰せられます。

 Q.自分で使用していたものを売る場合も古物商許可が必要ですか?

いいえ、それだけであれば必要ではありません。
中古品であっても、売る目的以外で買った物を売る場合には許可は必要ありません。

自分で遊ぶために買ったゲームソフトをネットオークションで売るのに古物商許可が必要となれば大変ですよね。

 Q.無償で譲り受けたものを売る場合でも許可が必要ですか?

いいえ、必要ではありません。
無償で譲り受けたものや、逆に手数料を貰って引き取ってきたものを売る行為は古物商に該当しません。

古物営業法は、盗品の流出を防いだり流出ルートを特定する目的で作られた法律であり、窃盗をする人間が無償で譲り渡すために物を盗むということは通常では考えにくいからです。

 Q.新品の商品を販売しています。
 お客さんから下取りする場合、やっぱり許可が必要ですか?

その下取りや値引きがお客さんに対するサービスの一環として行われ「一律○○円値引きします」という場合は許可は必要ありません。

しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は許可が必要になります。

このような下取りは、新品を売る際に買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。

 Q.個人と法人、どちらで申請すればいいですか?

個人でも法人(会社)でも、どちらでも取得することができます。
(近年では、個人で取得される方のほうが圧倒的に多いです。)

但し、個人名義の許可を使って法人名義で古物を売買することは出来ませんし、逆に法人名義の免許を使って個人名義での売買はできません。
(許可を持っておられるのが社長さんの場合も同様です。)

ですので、実際に古物を売買する名義での申請を行うのがベターです。

 Q.古物商になるための試験はありますか?

いいえ、ありません。

現在はまだ試験なしで取得できる許可の一つです。
今がチャンスかも知れませんね。

 Q.許可が下りるまでどれぐらいの期間がかかりますか?

管轄の警察署によって多少の差異はありますが、だいたい1~1.5ヶ月ほど要します。

 Q.フリマやネットオークションにも許可は必要ですか?

利益を出すことを目的に仕入れした商品を販売する場合は必要となりますが、単にご家庭で不要となったものを売る場合は必要ありません。

 Q.営業所の使用承諾書が必要と聞いたのですが

古物商許可を取得するには営業所を設定しなければなりません。

個人の方(株式会社などをお持ちでない方)ですと、ほとんどの方がご自宅を営業所に設定されていますが、賃貸物件で住居専用の契約になっている場合は、物件の貸主さんから
使用承諾書を取ってくるように警察署から指示されるケースがあります。

当事務所では該当の警察署の所轄担当官に対し、使用承諾書が必要かどうかの
事前確認と使用承諾書を提出しなくても済むようにできないかどうかの交渉無料でさせて頂いております。
詳しくはこちらをお読み下さい。

 Q.公営住宅を事務所に使いたいのですが

県営・市営住宅等を事務所にされる方は注意が必要です。
公営の賃貸では原則として事務所として使用することを承諾してもらえませんので、申請が難しい場合もあります。

 Q.銅・鉄・アルミニウムなどの金属を売買したいのですが?

銅・鉄・アルミニウムなどの金属の古物を売買する場合は、古物商ではなく、金属くず商許可が必要となります。

 Q.中古車を扱いたいのですが、何か注意することはありますか?

中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。(一部の地域を除く)

また、ネットなど一部の噂で「中古車を取り扱う場合は、3年以上の業務経験か同程度の知識・技術を持っていなければ古物の中古車商になれない」という人がいますが、これは誤りで、古物商許可の条件ではありません。
もちろん業務経験等があれば、より望ましいのは言うまでもありませんが。。。

 Q.営業所のある都道府県以外で古物を売ることは出来ますか?

はい、全国どこででも古物の販売をする、いわゆる「行商」ができるような内容で申請すれば大丈夫です。

当事務所の古物商サポートでは、必ずこの「行商」が出来るように申請書をお作りしています。

お申込みの流れはこちら

 Q.買い取りが出来る場所はどこですか?

中古品を買い取る場所は、「営業所」又は「相手先の住所等」に限定されています。

従って、露天や催し物会場などでの中古品の買い取りは出来ないことになっています。

 Q.料金表にある金額だけで全てやって頂けるんでしょうか?

はい、当所のフルサポートをご利用頂ければ、必要書類の一式を揃えさせて頂き、署名・捺印さえすれば提出できるものをご提供させて頂いております。

住民票などの身分関係書類をご自身で集められるという方は、費用が抑えられるノーマルサポートをご利用下さい。

 Q.13種類ある古物商のうち、10種類ぐらいいっぺんに許可を取りたいのですが、追加料金はかかりますか?

いいえ、何種類取って頂いても、当所では一切追加料金は頂いておりません。

但し、今後まったく売買する見込みの無いような品目は、申請を自粛して頂く場合がございます。

 Q.もし不許可になった場合にお金は返してもらえるんでしょうね?

はい、もちろんです。

当事務所では、万が一不許可になってしまった場合、お預かりした報酬を全額返金させて頂く保証システムを採用しておりますので安心です。
理由は、許可になるかどうかの判断を誤った・又は書類作成のミス等によって不許可になった場合でも報酬を頂くのは、プロとして出来ないからです。

※ ただし、申請取りやめや依頼主様の虚偽申請・不利益な事実の隠匿・申請中の犯罪や不正が原因の場合を除きます。
また、警察署に支払った証紙代はご返金できません。

 Q.東京からですが、依頼できますか?

はい、ぜひご依頼下さい。
古物商サポートは、全国対応となっております。

 Q.土曜日のサポートはありますか?

はい、土曜日もサポートさせて頂いておりますので、平日お勤めの方に特にご好評頂いております。

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