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一般労働者派遣事業

  一般労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業には、2つの形態があります。

一般 ・・・ 登録スタッフ・臨時・日雇いの派遣もできる
特定 ・・・ 自社で雇用している人のみ派遣できる

一般と特定の対比表はこちら。

  許可の条件

一般派遣の許可を受けるための条件は以下の通りです。

労働保険・社会保険に事業所として加入していること
雇用管理経験のある派遣元責任者を配置すること
資産や現金預金があること
役員さんが欠格事由に該当しないこと

詳しくはこちら

  申請の方法
一般労働者派遣事業を営むには、許可を受けなければなりません。
申請は、各都道府県の労働局へ必要書類を提出して下さい。
2カ月前後の審査のあと、結果の通知が行われます。

必要書類の一覧はこちら

  ご相談は全国の社会保険労務士さんへ
労働者派遣事業に関するご相談・ご依頼は、全国の社会保険労務士さんにお願いします。
※当所では社会保険労務士さんのご紹介は行っておりません。

行政書士業務につきましては、西村法務事務所で承っております。
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