【韓国の本籍地を確認する方法】

韓国籍の方であってもご自身の韓国における本籍地(登録基準地)をご存じない方は多いです。
このページでは、
ご自身の本籍地を確認する方法をご紹介します。

【本籍地が分からない時】

日本にお住まいの方の場合、韓国籍の方でもご自身の韓国における本籍地をご存じない方も多いです。
日本でお生まれの方(特別永住者)は特にその傾向が強いです。

もし韓国から書類を取り寄せたかったり帰化申請の手続きをする場合は、ご本人やご両親の本籍地がどこにあるかという情報が必要となります。

また、本籍地はハングルでも漢字でも構いませんので、必ず○○番地まで調べる必要があります。
一部サイト等で、○○番地まで調べなくとも「○○里」ぐらいまで調べれば書類の取寄せができるかのように書かれているサイトも見受けますが、それは本人が過去にパスポートを発行したことのある韓国領事館のに出向き、直接窓口で交渉するなど一定の条件下でのお話しです。
原則としては、やはり本籍地は○○番地まで判明しなければ書類の取寄せは出来ません。

とは言え、今までご自身やご両親の本籍地を意識することなく生活をされてこられた方も多数いらっしゃると思いますので、ここで韓国の本籍地の確認方法をいくつかご紹介したいと思います。

【1.古い戸籍謄本】

ほとんどの方の場合、この方法で確認することが可能です。
ご家族・ご親族の方で、どなたか古い戸籍謄本などを持っていらっしゃらないでしょうか?
そこにご本人とご両親が載っていればOKです。

この「古い戸籍謄本」は、ご親族の方でも特に
① 結婚したことがある人
② 帰化申請したことがある人
③ パスポートを持っている人
は持っておられる可能性が非常に高いです。

韓国書類の取り寄せをお申し込みされる場合は、かなり古いものやコピーでも大丈夫ですので事前にご用意下さい。
(韓国語で書かれているものでも構いません)

【2.家族関係証明書】

ご結婚されたことのある方、または帰化申請をされたことがある方は、必ず一度は取り寄せをしているはずです。
ご両親や兄弟姉妹さんでそのような方がいらっしゃる場合には控え(コピー)等が残っていないか確認してみましょう。

【3.国民登録手帳】

国民登録手帳という、緑色の小さい手帳をお持ちでしょうか?
この手帳には、本籍地(登録基準地)が書いてある可能性が高いです。
できればご両親の分まで確認しましょう。

【4.ご両親の婚姻届】

ご両親が婚姻届出をされた市区町村役場で、ご両親の婚姻届記載事項証明書を入手して下さい。
この時、必ず「添付資料も下さい」という請求をしましょう。
運が良ければ添付資料にご両親の結婚当時の戸籍謄本が入っています。

【5.民団】

地元の民団に直接聞く、という方法もあります。
但し、手数料や団費を請求される場合があります。

【6.外国人登録原票の写し(開示請求)】

2012年7月より前の在日外国人の情報は、出入国在留管理庁がまとめて保管してあります。
昔の言い方で言うと「登録済書」と呼ばれていたものを、その在日外国人が生まれた以降(又は入国した以降)全てまとめたものが記録として残っています。
これを取り寄せれば、韓国の本籍地(登録基準地)が記載されている場合があります。

この外国人登録原票の写しは、出入国在留管理庁に開示請求することで発行して貰えます。
但し、期間は開示請求をしてから3週間以上かかる場合がほとんどです。

当事務所でもこの外国人登録原票の写しの開示請求は19,800円
(税込21,780円)で代行させて頂いておりますので、ご希望の方はメールフォームからその旨仰せ付け下さい。

【7.プロに依頼】

良く分からない、忙しい、面倒だ、不安だという方は、費用がかかってしまいますが調査をプロに依頼するという方法もあります。

ご希望の方は、メールフォームからお申込み下さい。
尚、韓国に籍が無い(韓国に出生届を出していない)場合には調査しても出て来ませんので、あらかじめご了承下さい。

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