【相続用韓国戸籍の取寄せ・翻訳セット】

韓国人の方、又は帰化した元韓国人だった方が亡くなられた時、相続の手続きで必要になる韓国の戸籍関連書類を、翻訳も含めたセットでご提供させて頂きます。

(セットではなく基本証明書や家族関係証明書など単発の書類が必要な方はこちら

【目次】


なぜ相続に韓国戸籍が必要なのか
どんな書類が必要になるのか
韓国戸籍を集める方法
韓国戸籍を翻訳する方法

[韓国戸籍相続セットについて]
料金表
ご依頼
全国対応致します
韓国戸籍情報の管理が無料です
死亡申告サポートとセットで30%off
相続のスペシャリストが対応
品質保証証をお付けします
受理実績は100%
無料アフターフォローについて
諸経費は全て込みです
守秘義務について

【なぜ相続に韓国戸籍が必要なのか】 

韓国籍の方、又は元韓国籍で帰化した方が亡くなられた場合、相続の手続きではあらゆるシーンで韓国の戸籍関連の資料とその翻訳文が必ず必要になります。

その理由は、韓国の戸籍関連書類で
故人と親族の関係性を証明し、誰が相続権があって誰が相続権を持たないか、第三者からみても明らかに分かるようにする必要があるからです。

戸籍関連書類とその翻訳文が必要になるシーンの一例をご紹介します。
遺産分割協議書の作成
故人の
銀行口座から預金の引き出し
故人の
不動産所有権を相続人に書き換え
車など動産の名義変更
有価証券の名義変更・換金
保険や医療費の払い戻し
遺族年金の受給
などなど、上記の一例で挙げただけでも、韓国の戸籍と翻訳文が役所や金融機関など様々な所から求められる大切な書類である事がお分かり頂けるかと思います。

また、全ての手続きには期限がある事がほとんどですので、モタモタしていると損をしたり面倒な事態になることが多いです。
韓国戸籍と翻訳文の入手は優先順位を高くして
スピード勝負で早めに準備される事をお勧めします。

【どんな韓国戸籍が必要か?】 

それでは、相続に必要な韓国の戸籍関連の書類とは具体的にはどのようなものでしょうか?

必要書類はケース(相続人の構成や提出先など)によって若干の違いがありますが、「
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を持って来て下さい」などと、ざっくりした内容で求められる場合がほとんどです。
(途中で帰化した人は、生れてから帰化によって国籍喪失するまでのもの)

しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています(2008年以前の戸籍は全て閉鎖され、名前も除籍謄本に変更されています)し、2008年以降は戸籍謄本に代わる証明書として、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・養子関係証明書・親養子関係証明書の5種類に分割されたものになりました。(個人情報を保護するのが目的だそうです)

ですので、厳密には「生まれてから亡くなるまでの戸籍」というのは存在しないのですが、そう言われた場合に用意すべき書類は下記の通りとなります。

[2008年以降の戸籍書類]
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
[2008年以前の戸籍書類]
出生~2008年までの除籍謄本
(時代により、コンピュータ書き・手書き横書き・手書き縦書きの3種類が存在します)

故人の上記書類とそれぞれの翻訳文は、
ほぼ必ずと言ってもいいほど必要になります。
また、上記は必要最低限の書類でもありますので、頻度は少ないですが追加資料を求められるケースもあります。

【韓国戸籍を集める方法】 

まずは書類の収集です。

もしご自身で韓国の戸籍関連の書類を収集するのであれば、基本的には管轄の韓国領事館の窓口で戸籍の請求を行います。

都道府県 韓国領事館
北海道 駐札幌総領事館
011-218-0288
青森・秋田・岩手
山形・福島・宮城
駐仙台総領事館
022-221-2751
東京・千葉・埼玉
栃木・群馬・茨城
駐日本国大使館
03-3455-2601~3
 
神奈川・静岡
山梨
駐横浜総領事館
045-621-4531~2
長野・新潟
富山・石川
駐新潟総領事館
025-255-5555
愛知・三重
福井・岐阜
駐名古屋総領事館
052-586-9221~3
 
大阪・京都・滋賀
奈良・和歌山
駐大阪総領事館
06-6213-1401~5
 
兵庫・岡山・鳥取
香川・徳島
駐神戸総領事館
078-221-4853~5
 
 広島・山口
島根・愛媛・高知
駐広島総領事館
082-505-2100
 
福岡・佐賀・長崎
大分・熊本・宮崎
鹿児島・沖縄
駐福岡総領事館
092-771-0461~2


但し、韓国領事館で戸籍関連の書類を収集するには、
誰のいつの何の誰が戸主の時代のものを請求するのか、必要な書類全てについて明記しなければなりません。
韓国の戸籍制度についてある程度知識が無いと、「出生~死亡まで」と言うざっくりした情報だけでは何十年も前の戸籍から現在まで全て遡って請求するのは難しいかも知れません。
さらに管轄によっては、
申請書をハングルで記載するよう求める領事館もあります。

やってみて面倒だと思われた方は、故人様の出生から死亡までの
戸籍書類の収集と翻訳がセットになった韓国戸籍相続セットをご検討下さい。
また、取り寄せのみ翻訳のみのご依頼も承っております。

【韓国戸籍を翻訳する方法】 

書類の収集が終わりましたら、次は翻訳です。

法律用語や専門用語が多いのと、ページ数が多い(出生~死亡となると、少ない人でも30ページ程度、多い人だと60ページ以上になる事もザラです)ので、
ハングルを日本語に直せる親戚のおばちゃん、ぐらいではなかなか厳しいと思います。

民団で翻訳をやっているレベルの方か、相続の韓国戸籍の翻訳に慣れたプロに依頼するのが一番堅いです。

面倒だと思われた方は、故人様の出生から死亡までの
戸籍書類の収集と翻訳がセットになった韓国戸籍相続セットをご検討下さい。
また、取り寄せのみ翻訳のみのご依頼も承っております。

【韓国戸籍相続セットの料金表】 

当事務所の韓国戸籍相続セットでは、故人が生まれてからお亡くなりになるまで(途中で帰化された方は生まれてから帰化によって韓国籍を喪失するまで)の書類全ての取寄せ・翻訳をセットでご提供させて頂いております。

基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
出生~2008年までの除籍謄本

韓国戸籍相続セットの費用は、故人の生まれ年によって決まります。
お生まれになった時期が昔であればあるほど、費用は割高になって行きます。
これは、生れ年が昔であれば、
1.除籍謄本の冊数やページ数が多い事
2.昔の除籍謄本のほうが翻訳が難しい事

が理由です。

例えば故人様が90年前にお生まれの方でしたら、韓国戸籍相続セットでは90年前まで遡って書類を取寄せ、その全てについて翻訳文をご提供させて頂いております。

通常の戸籍取り寄せのみ翻訳のみのサポートもあるのですが、出生から全て必要という事になると、除籍謄本が全部で何冊出てくるのか、翻訳は何ページになるのか取寄せてみないと分からない為、
費用総額が見えないから依頼するのが怖いとおっしゃる方も多いのが事実です。

そのような声にお答えする形で誕生したのが、韓国戸籍相続セットです。
依頼前に
費用総額が見えるので安心だとご好評を頂いております。

メリット①
依頼前に費用が確定し、追加料金や諸経費などもかからないので安心です。
何冊取寄せても何枚翻訳しても金額が固定なので、安心してご利用頂けます。

メリット②
単純に、お得です!
例えば1952年生まれで除籍謄本が少なめの2冊(コンピュータ6枚、手書き縦12枚)の方ですと、
韓国戸籍相続セットですと、57,800円
(税込63,580円)
取寄せ・翻訳(単品)ですと、71,080円
(税込78,188円)
となり、セットのほうが断然お安くなります

故人の生まれ年 費用総額
1980年以降 39,800円
(税込43,780円)
1975年
~1979年
42,800円
(税込47,080円)
1970年
~1974年
45,800円
(税込50,380円)
1965年
~1969年
48,800円
(税込53,680円)
1960年
~1964年
51,800円
(税込56,980円)
1955年
~1959年
54,800円
(税込60,280円)
1950年
~1954年
57,800円
(税込63,580円)
1945年
~1949年
62,800円
(税込69,080円)
1940年
~1944年
67,800円
(税込74,580円)
1935年
~1939年
72,800円
(税込80,080円)
1930年
~1934年
77,800円
(税込85,580円)
1925年
~1929年
82,800円
(税込91,080円)
1920年
~1924年
87,800円
(税込96,580円)
1915年
~1919年
92,800円
(税込102,080円)
1910年
~1914年
97,800円
(税込107,580円)
1905年
~1909年
102,800円
(税込113,080円)
1900年
~1904年
107,800円
(税込118,580円)
1899年以前 112,800円
(税込124,080円)
死亡申告サポートもお申込みされる方
セット値引き 上記費用から30%off

【韓国戸籍相続セットのご依頼】 

韓国戸籍相続セットのご依頼は、こちらからお願いします。↓
下記ご利用規約に同意の上、韓国戸籍相続セットに申込みます。

番号 ご利用規約
(1) ご依頼は、相続人様又は相続人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。
また、本人確認資料(特別永住者証明書のコピー等)のご提供をお願いしております。
(2) ご依頼頂く前に、必ず故人様の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。
ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。
(3) 正式にご依頼頂いてから書類発送までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。
特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。
(4) お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。
再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。
2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、取寄せ費用の半額をお支払い頂きます。
(5) 対象者が韓国に登録が無かった、正確な本籍地が分からない、既に同じ届出がされていたなどの理由で業務が遂行できなくなった場合には、費用の半額をご返金させて頂きます。
(6) お支払いは、先払いをお願いしております。
ご入金確認後の着手となります。
(7) お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい
8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。
(8) 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。
①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時
②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時
この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。
(9) 翻訳時に人名・地名について漢字を確認できない部分に関しては、一部カタカナ表記になることがあります。
(提出先への申請には支障がないことを保証致します)
(10) 翻訳は相続手続き全般にご利用頂けるものをご用意させて頂きますので、他の用途に使用される場合は事前にお知らせ下さい。
また、万が一提出先から訂正を指示された場合には無償で訂正させて頂きます。
尚、縦書き手書き除籍謄本の翻訳は、相続利用で圧倒的一番人気の③-Bタイプでご用意させて頂きます。
(11) 韓国戸籍相続セットには親養子入養関係証明書は含まれておりません。
基本的に相続手続きで必要になるケースは少ないですが、どうしても必要な場合は別料金(翻訳付で14,850円)でご用意させて頂きますのでお気軽にお声がけ下さい。

【全国対応いたします】 

当事務所では、韓国からの書類取り寄せと翻訳作業を代行しています。
特に、
相続・帰化申請・国際結婚に使用する書類の取り扱いを得意としております。

当事務所の翻訳・取寄せ代行は、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。

【韓国戸籍データ管理が無料】 

韓国戸籍相続セットをご依頼頂いた場合、全ての取寄せ書類と翻訳文を書面でご提供させて頂くのとは別に、データでも全て保管させて頂いております。
一度データを保管させて頂きますと、次の親族さんに不幸があった時にご連絡を頂ければ、スピーディーかつ安価に韓国戸籍とその翻訳文をご提供させて頂く事が可能です。

例えばお父さん→お母さん→長男さん→次男さん→長女さん・・・というふうに相続が発生する度にご連絡頂ければ、かなり相続手続きが楽になるのではないかと思います。

また、相続だけではなく親族さんの帰化やその他もろもろの手続きの際、
すぐに無料で戸籍データのご提供をさせて頂きます。
配偶者の為、お子さんの為、ご兄弟姉妹さんの為に韓国戸籍の情報管理をお任せ頂けませんでしょうか?

詳しくは、法定相続情報証明制度(韓国版)をお読み下さい。

【死亡申告とセットで30%off】 

当事務所では、韓国領事館への死亡申告サポートもご提供させて頂いております。

死亡申告フルサポートをご利用された遺族様には、韓国戸籍相続セットを30%offでご提供させて頂いております。
(例)故人様が1945年生まれの場合、韓国戸籍相続セットの費用は定価62,800円+税が、30%offの43,960円+税となります。

【相続・帰化・国際結婚のスペシャリスト】 

単に韓国語が読める者が取寄せ・翻訳した場合と、役所の手続きに精通した者が取寄せ・翻訳した場合とでは、そのクオリティは格段に違います。
(AI翻訳などは論外です)

当事務所では、その書類がどのような手続きに使用されるかによって、その手続きに精通した者が取寄せ・翻訳作業を行いますので、安全・確実だとご好評を頂いております。
さらに、翻訳後に校閲者(チェッカー)によるダブルチェックも行っております。

【品質保証書をお付け致します】 

当事務所がご提供するのは、単に書類を集めたり翻訳をするだけのサービスではありません。
相続・帰化・国際結婚のスペシャリストが、提出先においてスムーズに処理できる内容・クオリティのものをご提供できるよう意識しながら作業をしています。
当事務所では、ご提供する書類に品質保証をさせて頂いております。
万が一、提出先からの修正指示があった場合には、無料ですぐに修正させて頂きます。

【100%受理の実績】 

当事務所では、相続・帰化・国際結婚の手続きに精通したスペシャリストが作業を致します。
単に韓国書類を取寄せ・翻訳をするだけ、という他業者さんとはそこが違います。
従いまして、過去に当事務所が取寄せ・翻訳をした書類が提出先で不受理になったケースはございません。

【無料アフターサポート】 

万が一、提出先から翻訳文の訂正依頼があった場合は、無料ですぐに訂正させて頂いております。

【諸経費は全て込みです】 

当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、
いかなる名目であっても追加料金は発生しません。

【守秘義務】 

当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。

【原本の取り扱いについて】 

韓国戸籍相続セットでは、韓国書類と日本語翻訳文をそれぞれ1通ずつと、さらにそれプラスそれぞれのコピーもご用意させて頂いております。

書類の提出先が多い場合、全てに原本を提出しているとキリがありませんので、基本的には
原本+コピーを持参の上で、コピーと原本が同じ内容である事を担当者に確認してもらい、原本を返却して貰う(原本還付と言います)事をお勧めします。
※その際に提出するコピーは、当事務所がご用意した
コピーをコピーする形が望ましいです。
また、原本還付に必要な用紙も無料でご提供させて頂いております。

尚、「絶対に原本を提出して下さい」と言う提出先が多くて原本が足りなくなってしまった場合には一度ご相談下さい。

【親養子入養関係証明書について】 

韓国戸籍相続セットには、親養子入養関係証明書は含まれておりません。
(入養関係証明書は含まれています)

親養子入養関係証明書は日本で言うところの
特別養子縁組(6歳未満の子供が元の親との親子関係を断ち切って結ぶ養子縁組)を証明する為の書類で、ほとんどの方が該当しないので、相続手続きでは求められるケースは稀です。

提出先からどうしても必要と言われた場合は、別途ご相談下さい。
(親養子入養関係証明書は請求方法が特別な為、3週間程度要する場合がございます。また、別途費用が発生します)

【死亡事項の反映について】 

韓国領事館に死亡申告を出してから韓国の各証明書に死亡事項が反映されるまで、2~4週間程度要するケースが多いです。

韓国へ死亡申告をしてから日が浅いと、韓国の各証明書に死亡事項がまだ記載されていない事があります。
通常ですと韓国の証明書に死亡事項の記載が無くても他の書類(例:死亡届の受理証明書、記載事項証明書、住民票の除票、配偶者の戸籍謄本など)で死亡を証明できるので、相続手続きには死亡の記載は必要ない場合が多いです。

ただ、提出先の担当官が韓国の書類に疎い場合などに「死亡事項反映後の書類がどうしても必要」と言われてしまう事もあります。
その場合はその旨ご連絡頂ければ、原本1通まで無料でご用意致します。
(基本・家族・婚姻・入養の各証明書)

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


韓国書類の取寄せと翻訳が必要な方

翻訳のみ必要な方

帰化をしたい方

韓国籍が抜けているか確認したい方

【帰化申請をお考えの方に】

当事務所では、帰化申請のトータルサポートもさせて頂いております。

手続き中の方や書類を収集中の方でもご利用頂けます。
(費用は、現状の進み具合によって割引き致します)