主たる営業所等届出について

主たる営業所等届出の提出期限について、先日正式発表があり、提出の期限が令和2年4月1日に決まりました。

従って、現状で古物商許可をお持ちの方は、
令和2年の3月中に主たる営業所等届出をしなければ、古物商許可を失効することになります。
急に許可を取り上げられると商売に大きく影響しますので、必ず届出をお出し下さい。

また、古物商許可が失効して無許可営業となりますと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、無許可営業で罰則を受けると古物商の許可が今後5年間取れなくなりますのでご注意下さい。

 主たる営業所等届出とは?

古物営業をされている方は全員、主たる営業所等届出をしなければなりません。

主たる営業所とは、営業所の中でメインとなる営業所のことを指します。
実際には営業所は1ヶ所だけ、という方がほとんどだと思いますが、そのような場合でも必ず届出しなければなりません。

 どこに提出するのか?

書類の提出は、主たる営業所を管轄する警察署に対して行います。

営業所が複数ある場合でも、メイン1ヶ所に提出すれば大丈夫です。

 警察署への手数料は?

主たる営業所等届出をする為に、警察署で払わなければならない費用は無料です。

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