【韓国領事館への離婚届をサポート】

在日韓国人の方が日本人の方と国内で離婚されたら、日本の役所に対する離婚届はもとより、韓国領事館にも離婚届を提出しなければなりません。

そのあたりを分かりやすく解説させて
頂きます。

【目次】


韓国領事館への離婚届
韓国領事館の離婚届は必要か
元夫・元妻と連絡が取れない場合は
離婚届で必要になる書類
離婚届の提出先

韓国離婚届サポートの料金表
韓国離婚届サポートのご依頼
全国対応致します
諸経費は全て込みです

守秘義務について

【韓国領事館への離婚申告】 

在日韓国人の方が日本国内で離婚するケースは、離婚の相手方の国籍によって次の3パターンに分けられます。
① 韓国人×日本人の離婚
② 韓国人×韓国人の離婚
③ 韓国人×それ以外の外国人の離婚

①は一般的に、
先に日本の市区役所に離婚届を提出してから後で韓国領事館に離婚申告をします。(3カ月以内)

②は2004年9月20日以降は韓国領事館に離婚申告をするのが一般的です。

③は相手方の国籍によってその国の方式で離婚申告しても構いませんし、先に日本の市区役所に離婚届を提出しても構いません。

※当事務所では
①の業務のみ取り扱っておりますので、話が複雑になるのを避ける為②③の説明に関しては省略させて頂きます。

【韓国領事館への離婚届は必要か】 

在日韓国人が日本人と離婚される場合、日本の役所に離婚届を提出する所までは皆さん良く理解されています。

ところがその後の処理に戸惑う方が沢山いらっしゃいます。
それは、韓国領事館への離婚申告は本当にしないといけないの?という疑問です。

結論から申し上げますと、韓国領事館への
離婚申告は必ずすべきです。
また、出来れば期限内(3カ月)以内に手続きして下さい

理由は様々ですが、主に以下のような理由が挙げられます。
将来、再婚が出来なくなる(戸籍上で
重婚になる為)
3カ月を超えると
提出書類の量が増える
年数が経ってから離婚申告しようと思っても、
前夫や前妻と連絡が取れない事が多い
そもそも法律上の義務がある

後で困った事にならないよう、韓国領事館への離婚申告はできる限り早めに済ませておきましょう。

【元配偶者と連絡が取れない場合】 

最近非常に増えているご相談内容が、韓国への離婚申告をしたいが、前の配偶者と連絡が取れないのでどうしたらいいですかといったご相談です。

日本の役所に離婚届を出してすぐに韓国領事館にも離婚申告をしていれば良かったのですが、その手続きだけ放置してしまっている人は意外と多いです。
韓国領事館への離婚申告を放置し、年月が経ってしまうと
困るのは韓国籍の方です。(相手方は日本の役所に手続き完了しているので何も困りません)
ですので、日本での離婚届が終わったら、韓国領事館への離婚申告も早めに確実に行いましょう。

韓国への離婚届を放置してから年月が経ってしまうと、
前夫・前妻の連絡先が分からない
前夫・前妻と連絡を取りづらい
前夫・前妻と連絡を取りたくない
前夫・前妻が協力してくれるか分からない
とおっしゃる方がほとんどです。

このような場合でも韓国領事館が離婚申告をすんなり受け付けてくれるかどうかは正直
微妙です。(担当官の判断になります)

但し、当事務所の離婚申告サポートをご利用頂ければ、無料で
韓国領事館に対しする電話交渉もさせて頂いております。
過去の実績では、
相手方の元配偶者へ連絡が取れない状況でも、離婚申告を受理してもらえるよう交渉を成功させ、スムーズに申請できている確率は高いです。
ぜひ一度、離婚申告サポートをご検討下さい。

また、離婚届だけでなく婚姻届すら(日本の役所には出しているが)韓国領事館への手続きを放置しているという方もいらっしゃいます。
そのような方は、ぜひ韓国領事館への婚姻申告サポートもご検討下さい。

【離婚申告に必要な書類】 

韓国籍の方と日本の方が離婚申告をするには、地域などによって必要書類は多少変わりますが、原則として以下のような書類が必要になります。
※当事務所のサポートを利用せず
ご自身で手続きされる方向けに詳しくご説明します。

離婚申告書
用紙は韓国領事館の窓口に備え付けのものか、又は領事館のホームページからダウンロードして使用します。
※全てハングルで記載する必要があります

日本人元配偶者の戸籍謄本
日本人(元)配偶者の本籍地の市区役所で取得します。
発行手数料450円を窓口で納付します。
必ず離婚の記載があるものを発行して下さい。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した戸籍謄本を全てハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

離婚届受理証明書
離婚届を出した市区役所で発行して貰えます。
発行手数料350円を窓口で納付します。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
上記で入手した離婚届受理証明書を全て日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

家族関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

婚姻関係証明書
東京・大阪など大きな韓国領事館だと、家族関係発行窓口で即日交付してもらえる場合もあります。
一般と詳細が選べますので、「詳細」を請求しましょう。

お二人の住民票
こちらは必ず求められる訳ではありません。
韓国領事館の担当官に従って下さい。
※韓国への離婚申告が遅れた場合に求められる事が多いです。

上記をハングルに翻訳した翻訳文
住民票を求められた場合は、日本語をハングルに翻訳します。
昭和・平成などの日本の年号は全て西暦に変換し、地名は発音通りに翻訳するルールになっています。
翻訳文には、翻訳者名・翻訳日・翻訳者印をお忘れなく。

在外国民登録簿謄本
こちらも必ず求められるものではありません。
(申請が遅かった場合に求められる事が多いです)
住所地を管轄する韓国領事館の窓口で請求しましょう。

お二人の身分証
マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・免許証など。
パスポートは身分証として認めてくれない場合があります。
※元配偶者へのご協力が難しくて困ったら、お気軽に無料相談をご利用下さい。

申請人の印鑑
原則として本名の印鑑が必要です。
※元配偶者へのご協力が難しくて困ったら、お気軽に無料相談をご利用下さい。

また、日本での離婚届日から一定期間(3カ月以上)経過してから離婚申告をする場合には、上記以外に
さらに色々な書類を求められる可能性があります。

上記の通り、
申請書は韓国語で記載する必要があり、また日本の役所で入手した証明書は全てハングルに翻訳した翻訳文が必要になります。
ご自身での手続きが面倒だ・不安だ・専門家にやって欲しいという方は、離婚届代行サポートをご検討下さい。

【離婚申告の提出先】 

離婚申告は、住民票上の住所地を管轄する韓国領事館に対して提出しなければなりません。
韓国領事館の管轄は以下の通りです。

都道府県 韓国領事館
北海道 駐札幌総領事館
011-218-0288
青森・秋田・岩手
山形・福島・宮城
駐仙台総領事館
022-221-2751
東京・千葉・埼玉
栃木・群馬・茨城
駐日本国大使館
03-3455-2601~3
 
神奈川・静岡
山梨
駐横浜総領事館
045-621-4531~2
長野・新潟
富山・石川
駐新潟総領事館
025-255-5555
愛知・三重
福井・岐阜
駐名古屋総領事館
052-586-9221~3
 
大阪・京都・滋賀
奈良・和歌山
駐大阪総領事館
06-6213-1401~5
 
兵庫・岡山・鳥取
香川・徳島
駐神戸総領事館
078-221-4853~5
 
 広島・山口
島根・愛媛・高知
駐広島総領事館
082-505-2100
 
福岡・佐賀・長崎
大分・熊本・宮崎
鹿児島・沖縄
駐福岡総領事館
092-771-0461~2

【韓国への離婚届サポート料金表】 

当事務所では、通常の離婚申告ノーマルサポートに加え、書類の取寄せや翻訳なども全て含めた離婚申告フルサポートもご用意しております。
ご都合に応じてお選び頂けます。

[離婚申告ノーマルサポート]
離婚申告書(ハングル記載)の作成
離婚申告に関する相談・コンサル等

種 類 費用総額 納 期
離婚申告
ノーマルサポート
19,800円
(税込21,780円)
2~3
営業日
離婚申告書をハングルで記載するのが難しいので、そこだけ書いて欲しいという方にご好評頂いています。


[離婚申告フルサポート]
韓国領事館に提出する
全ての書類をご用意させて頂きます。
※翻訳・諸経費も込みです。
離婚申告書(ハングル記載)
日本の戸籍謄本
上記をハングルに翻訳した翻訳文
離婚届受理証明書
上記をハングルに翻訳した翻訳文
家族関係証明書
婚姻関係証明書
住民票
上記をハングルに翻訳した翻訳文
離婚申告に関する相談・コンサル等
韓国領事館に対する電話交渉
※必要書類はケースによって多少変動しますが、サポート費用は固定です。

種 類 費用総額 備 考
離婚申告
フルサポート
39,800円
(税込43,780円)
納期=3週間前後 
日数経過
オプション
29,800円
(税込32,780円)
日本での離婚後40日以上経過してご依頼の場合
代理申請
オプション
9,800円
(税込10,780円)
兵庫・大阪・京都
滋賀・奈良・和歌山
岡山・鳥取
香川・徳島 限定

※日本での離婚後40日以上経過してからのご依頼の場合、納期が1~1.5カ月程度かかる場合があります。

【韓国への離婚届サポートご依頼】 

韓国領事館への離婚申告サポートのご依頼は、こちらからお願いします。↓
下記ご利用規約に同意の上、離婚申告サポートに申込みます。

番号 ご利用規約
(1) ご依頼は、ご本人様又はご本人様から承諾を得た方からのご依頼のみに限らせて頂いております。
また、本人確認資料(特別永住者証明書のコピー等)のご提供をお願いしております。
(2) ご依頼頂く前に、必ず韓国の本籍地(登録基準地)を〇〇番地までご確認下さい。
ご親族の方に聞いて頂いても分からない場合は、本籍地を確認する方法をご覧下さい。
(3) 正式にご依頼頂いてから書類完成までの日数は、翻訳日数を含め通常2~3週間が標準ですが、内容等によっては多少前後することもございます。
特にお急ぎの場合は、ご依頼時にその旨お知らせ下さい。
日本での離婚日より40日以上経過してお申込みの場合は、納期が1~1.5カ月前後かかります。
(4) お取り寄せ希望の本籍地が間違っていた場合、あるいはその本籍地に登録がなかった場合は再取り寄せとなり、さらに納期が延びることがあります。
再取り寄せは1回のみ無料サービスとなりますので、14日以内に再度正しい本籍地をお知らせ下さい。
2回目の調査でも該当が無かった場合、あるいは14日以内にご回答が頂けなかった場合は、取寄せ費用の半額をお支払い頂きます。
(5) お支払いは、先払いをお願いしております。
ご入金確認後の着手となります。
(6) お申込み後にご都合によりキャンセルされる場合は、お申込み日を含む8日以内にお電話頂ければ簡単にキャンセル出来ますので、キャンセルご希望の方は放置せず必ずお申し出下さい
8日間を超えてご連絡の無かった場合はサポートを打ち切らせて頂いた上で費用全額をご請求させて頂きます。
(7) 以下の場合は、サポートを打ち切らせて頂くことがあります。
①依頼者様との連絡が7日間以上取れなくなった時
②依頼者様都合により14日間以上業務が遅延した時
この場合は費用の返金等は致しかねますのでご了承下さい。

【全国対応いたします】 

韓国領事館への離婚届サポートは、全国対応させて頂いております。
どの地域の方もお気軽にご利用下さい。

【諸経費は全て込みです】 

当事務所の料金は、必要経費も全て含まれております。
郵便代・通信費・交通費など、
いかなる名目であっても追加料金は発生しません。

【守秘義務】 

当事務所は行政書士事務所ですので、行政書士法により医師などと同じく厳しい守秘義務を課せられています。
個人情報が漏洩することはありませんのでご安心下さい。

【あなたに必要なサポートは?】


日本人と婚姻届を出したい方


韓国書類の取寄せと翻訳が必要な方

翻訳のみ必要な方

相続用の戸籍が必要な方

帰化をしたい方

韓国籍が抜けているか確認したい方

【婚姻申告がまだの方へ】

当事務所では、韓国領事館への婚姻申告フルサポートもご提供させて頂いております。

韓国領事館への婚姻申告がお済みでない方はぜひご検討下さい。